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実質的支配者について
実質的支配者についてご説明いたします。
* 改正「犯罪収益移転防止法」の施行(2016年10月1日)に伴い、法人のお客様の実質的支配者の確認が必須となりました。
実質的支配者が個人の場合は当該個人の氏名・住所を確認させていただきます。
実質的支配者とは
法人のお客様の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人や上場企業(子会社含む)のことで大株主、大口債権者、創業者などが該当します。
実質的支配者の判定フロー
1,お客様が次のどちらに該当するかご確認ください。
【A】株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社
【B】合同会社、合名会社、合資会社、一般社団・財団法人、学校法人、医療法人、社会福祉法人など
2,以下のフローに沿ってどなたが「実質的支配者」に該当するかご確認ください。
議決権(出資比率)を「間接的に」保有するとは?
● 議決権(出資)を「間接的に」 保有するとみなすための条件
● 議決権(出資)を「間接的に」 保有する場合の議決権(出資)比率の計算方法